NPO法人の設立手続き
NPO法人設立の要件
NPO法人設立には、以下の要件を全て満たしている必要があります。
主な活動が、特定非営利20分野のいずれかに該当すること
特定非営利活動20分野に該当する活動であることで、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであることが必要です。
不特定かつ多数のものの利益とは、利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)を意味します。特定の個人・法人や構成員相互の利益は“不特定かつ多数のものの利益”とはいえません。
宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
宗教・政治活動を主な活動目的にすることはできません。
特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
特定の公職とは、衆・参両議院、地方公共団体の議会の議員及び首長(知事・市町村長など)の職のことをいい、そのような特定の公職を推薦したり、支持・反対することはできません。
もちろん、NPO法人は選挙活動を行うこともできません。
理事3名以上、監事1名以上がいること
理事(理事長含む)が3名以上、監事は1名以上必要です。
また、それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれないようにすること。それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないようにすること。
従って、役員総数が6名以上の場合は、親族は1名まで役員になることができますが、役員総数が5名以下の場合には、親族は1名も役員になることはできません。
報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
報酬とは、役員の業務執行の対価として支払われる財産上の利益であり、NPO法人の職員の給与は労働の対価として支払われるものであり、この報酬にはあたりません。
社員(構成員)が10名以上いること
「社員」は、法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の法人の意思決定に参画します。多くのNPO法人では、正会員と呼ばれています。
社員は個人でも法人でもなることができます。また人格なき社団(任意団体)でもよく、国籍や住所地等の制限はありません。
社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
誰でも自由に社員になったりやめることができる、つまり社員の自由な意志によるNPO法人への加入と脱退を保証することをいいますが、入会に際して、入会金・年会費の支払いを条件にすることは可能です。
条件を付ける場合は、団体の目的や事業内容などに照らして合理性が認められる必要があります。
暴力団や元暴力団と関わりが無いこと
暴力団やその構成員の統制下にある団体はNPO法人になれません。
また、元暴力団やその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体も同じです。
役員が欠格事由に該当しないこと
特定非営利活動促進法(NPO法)では、役員の欠格事由について以下の6点を定めています。欠格事由に該当する者は役員になることはできません
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
NPO法人設立の必要書類
所轄庁への認証申請に必要な書類
NPO法人設立の認証申請に必要な書類は下記の11種類になります。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 各役員の就任承諾書及び誓約書
- 各役員の住所または居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の写し
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
提出部数については、各所轄庁によって異なります。
法務局への登記申請に必要な書類
所轄庁から認証されると、2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行う必要があります。
- 設立登記申請書
- 設立認証書
- 定款
- 代表権を有する者の資格を証する書面
- 資産の総額を証する書面
- OCR用紙
- 印鑑届書と代表者個人の印鑑証明書
法人設立日は、登記申請書類を法務局に提出した日となります。
所轄庁への登記完了届に必要な書類
登記が完了した後には、所轄庁に次の書類を提出が必要となります。
- 設立登記完了届出書
- 履歴事項全部証明書
- 履歴事項全部証明書の写し
- 定款
- 設立当初の財産目録
以上の所轄庁への認証申請・法務局への登記申請・所轄庁への登記届の3つのステップが終わりますと、NPO法人設立に関する書類の提出は完了となります。
NPO法人設立にあたってのポイント
書類提出窓口
主たる事務所の所在地のある都道府県知事の認証になります。事前に担当課を確認しましょう。
※主たる事務所が政令指定都市にある場合は市長の認証となります。
事前相談の予約は早めに
NPO法人の担当課は、NPO法人設立認証事務や定款変更認証事務の他、既存NPO法人の監督事務なども行っていますので、かなり多忙です。
事前相談の予約が中々取れないケースもありますので、かなり前もって対応しておく必要があります。
提出書類の部数
所轄庁によって、書類の必要部数が異なることがあります。事前に確認しましょう。
役員の氏名・住所
所轄庁に提出する書類に役員の氏名・住所を記載する時は、必ず住民票と一字一句同じに書きます。
※住民票と少しでも違うと必ず補正がでますので、ご注意ください。
事業計画書や収支予算書
所轄庁によって、かなり具体的な事業計画書や収支予算書を求めてくるところと、そうでないところがあったり、対応が違います。
認証期間
所轄庁によって、NPO法人設立認証申請を受理してから、認証されるまでの期間が異なることが多々あります。担当課によく確認しておきましょう。
認証書は要保管
認証書原本は、設立登記申請のときに必要となりますので、大切に保管しておきます。また、認証書は紛失しても再発行されませんのでご注意下さい。
外国人の場合は
日本人の場合は、設立認証申請の時に住民票を添付しますが、外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書 を添付します。
書類の縦覧
NPO法人設立認証申請に必要な書類のうち、縦覧されて誰でも見ることができるものがあります。その中に、役員名簿があります。
これには、役員となる方の氏名及び住所が記載されていますので、営業のDM等が自宅に届く可能性もあります。
後々争いとならないように、役員になる方にはきちんと説明しておくことが望まれます。
NPO法人設立の流れ
1.設立発起人会を開催
発起人(立ち上げメンバー)が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し,設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。
2.設立総会を開催
設立当初の社員が集まり、設立総会を開催して、定款,事業計画等についての決議をします。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議します。
3.設立認証申請書類の作成
役員の就任承諾書・宣誓書・住民票等を手配して、設立認証申請に必要な正式書類を作成します。
4.所轄庁に設立認証の申請
郵送での認証申請書の受け付けをしている所轄庁もあれば、窓口持参でのみ受付を行っている所轄庁もあります。
5.一般の縦覧・所轄庁による審査
設立認証書類を提出後、2ヶ月間一般に縦覧され、縦覧後審査が行われます。
6.認証・不認証の決定
認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面での通知が所轄庁から来ます。
※不認証の場合は修正して再申請を行います。
7.設立登記申請
認証後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。これにより正式にNPO法人の設立が完了いたします。
※法人設立日は、設立登記申請書類の提出日となります。
8.NPO法人成立後の各種届出
必要に応じて、税務署・県税事務所・市町村役場・労働基準監督署・ハローワークなどに所定の書類を提出します。
NPO法人設立に必要な費用と期間
NPO法人設立の費用
NPO法人の設立には、株式会社や合同会社のように資本金、登録免許税、定款認証手数料などの実費等は一切かかりません。(行政書士にNPO法人設立を依頼した場合は別途報酬がかかります)
| 登録免許税 | 0円 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 0円 |
| 資本金 | 0円 |
NPO法人設立の期間
NPO法人設立手続きにかかる期間は、ご本人の準備具合にもよりますが、約4ヶ月以上はかかります。
| 事前準備 | 約1ヶ月 |
|---|---|
| 認証申請後の縦覧 | 2ヶ月 |
| 縦覧後の審査 | 1ヶ月~2ヶ月 |
| 法務局への登記申請から登記完了 | 約10日間 |
| 合計期間 | 4ヶ月~5ヶ月 |
