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教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

教育訓練給付の支給を受けたい方へ
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
教育訓練の種類
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
専門実践教育訓練
- 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
特定一般教育訓練
- 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
一般教育訓練
- その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

