訪問リハビリマッサージ準備

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施術者準備

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診療所開設

3.3㎡+6.6㎡

STEP
管理者
STEP
レセコン
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生活保護指定施術機関
『給付要否意見書』の提出

意見書が提出されると、毎月療養費申請書が送られてきます。
初回は、一緒に口座振込み依頼書が送られてきます。
算定基準は、一般と同様です。

利用者準備

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『給付要否意見書』の発給

市役所など自治体へ行き、担当ケースワーカーさんに鍼灸・マッサージ施術を受けたい旨を相談して「給付要否意見書」を交付してもらいます。
※「給付要否意見書」とは身体の状態が医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料として、交付される用紙です。

給付要否意見書は、継続される場合勝手に3ヶ月に一度送られてきます。ほとんど施術者が記入します。
・傷病名
・給付を必要とする理由
・療養見込み期間(最大3ヶ月ですが、その都度更新していきますので、半永久?!)
・往療が必要な理由など。

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『給付要否意見書』への同意

主治医(かかりつけ医)から「給付要否意見書」に同意の署名もらいます。

STEP
『給付要否意見書』の提出

市役所は提出された「給付要否意見書」に基づいて、被保護者の状況を確認したうえで、嘱託医の審査を経て医療扶助の決定を行い、施術が開始となります。

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第6 医療扶助の申請から決定まで
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第6 医療扶助の申請から決定まで

生活保護の訪問マッサージについては、市町村によってやり易い所とやり難い所があります。
財政的に厳しい市町村では、すんなりと生活保護者の鍼灸マッサージ治療を認めてくれない所が多いようです。

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