NPO法人設立Q&A

NPO法人設立Q&A

目次

Q.NPO法人はお金を稼いではだめなのですか?

A:よく誤解されますが、非営利とはNPO法人が利益を上げてはいけないということではありません。例えば、環境保護を訴えるイベントを開催して、集まった人々から参加費をもらうことは問題ありません。

ただ活動により余った利益を構成員に分配したり、また財産を構成員に還元したりしないということです。

分かりやすく言うと、決算で50万円が余ったからといって、構成員10人で5万円ずつ山分けをするようなことはできないということです。

株式会社の場合は、利益が上がれば構成員である株主に対して、配当という形で利益を分配できますが、NPO法人はこうした分配ができず、余剰利益は次年度の活動のために繰り越します。

Q.NPO法人には税金はかかりますか?

A:NPO法人では、公益事業と収益事業というものがあり、前者は非課税、後者は課税されます。従って、すべての事業について課税されるわけではありません。

しかし、赤字であっても法人住民税の均等割の約7万は納めなければなりません。ただ、収益事業をおこなっていない法人の場合で、事前に申請して認められれば地域によっては課税免除の適応が認められる場合があります。

また、収入が多くなってくると消費税も納めなければなりません。

Q.NPO法人設立に資本金は必要ですか?

A:NPO法人は株式会社などの営利法人とは違い、設立の際に資本金を必要とはしません。

しかし、NPO法人を運営して行く上で経費は不可欠なものです。安定した活動をする上で資金の確保は重要です。早い段階で安定収入の確保を検討したほうが良いでしょう。

Q.NPO法人に有給の従業員がいても良いのですか?

A:NPO法人に有給の従業員がいても問題ありません。

NPO法人の非営利性とは、組織として得た利益を構成員に分配しないということであって、人件費を支払ってはいけないという意味ではありません。

継続的に法人を運営・維持していく為には、従業員に給料を払うなどして、人材を確保することが非常に大切になってきます。

Q.役員の報酬額に制限はないのですか?

A:特段の制限はありませんが、その額があまりに多額な場合は、法人の利益の分配に当たると考えられ非営利性の要件に反する可能性があります。

Q.個人の住宅を事務所とすることができますか?

A:事務所の要件は法律には明確に規定されていませんので自宅でも可能です。ただし自宅が賃貸の場合には、後々もめないためにも賃貸人(大家)の承諾をもらうことが望ましいでしょう。

自宅が自己所有の場合は特に問題ありません。

Q.NPO法人の設立日はいつになるのですか?

A:NPO法人となるためには主務官庁の認証を受ける必要がありますが、認証を受けただけでは設立されたことにはなりません。

認証後、法務局に設立登記の申請を行った日がNPO法人の設立日になります。

また、設立登記完了後、主務官庁に登記完了届出書等を提出する必要があります。

Q.NPOとNPO法人は何が違うのですか?

A:NPO法人は、正式には特定非営利活動法人といいます。平成10年に施行された特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得したNPOのことを指します。

「NPO=NPO法人」と理解する方もいますが、NPOとは、本来、法人格の有無に関わらず、営利を目的としない、社会貢献活動を行っている民間組織を指します。

つまり、NPOはNPO法人のみを指すわけではなく、法人格を持たない任意団体等も含むということです。

Q.NGOとNPOは何が違うのですか?

A:NGOは、Non-governmental Organizationという英語の略称で、日本語では「非政府組織」となります。これは、国際連合が政府以外の民間団体との協力関係を定めた国連憲章第71条のなかで明文化されています。

NGOは、政府であるかないかという視点でとらえたもので、NPOは、営利か非営利かという視点でとらえたものです。したがって、団体を見る視点が違うだけで、NGOとNPOは違うものということではありません。

ただし、最近では、国際的な活動を行う団体をNGOと言う傾向があります。

Q.申請から認証(不認証まで)までの期間はどのぐらいですか?

A:NPO法上、所轄庁は申請書を受理した日から2ヶ月間、指定した場所において公衆の縦覧に供することとなっています。

認証(不認証)の決定については、この縦覧期間が経過した日から2ヶ月以内に行うこととなっています。つまり、申請書を受理した日から換算すると、約4ヶ月ということになります。

Q.NPO法人の社員とはどのような意味ですか?

A:社員とはNPO法人が雇用する職員という意味ではありません。NPO法人の構成員を指し、具体的には総会で議決権を持つ会員のことをいいます。

NPO法人を設立するにはこの社員が10人いなければなりませんのでご注意ください。

Q.公務員はNPO法人の役員になれるのですか?

A:国家公務員でも地方公務員であっても、非常勤で無報酬であれば、社員にも役員にもなれます。

ただし、公務員には国家公務員法や地方公務員法があり、「職務専念義務」で役員としての活動には一定の制限があります。

地方公務員の場合、役員としての活動が完全に勤務時間外であれば問題はありませんが、公務の時間内に活動をするとなると各地方公共団体ごとに定めている「職務に専念する義務の特例に関する条例」で確認をする必要があります。

また、国家公務員については「報酬を得て」活動をするには、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可を要します。

また地方公務員も「所定の許可」が必要となっています。

Q.活動実績がないとNPO法人の認証はされないのでしょうか?

A:NPO法人を設立する際に、これまでの活動実績が問われることはありません。

ずっと活動してきた任意団体がNPO法人になる例もたくさんありますが、まず法人格を取得し、その後で活動を始める団体もあります。

任意団体としての活動実績がないと、法人として認証してもらえないということは全くありませんのでご安心ください。

Q.「認証」と「登記」は両方必要なのですか?

A:所轄庁に申請して認証を受けただけではNPO法人として成立したことにはなりません。認証を受けた後、登記をすることによってはじめてNPO法人として成立します。

また、法人格を取得した後も、定款変更や名称変更等によって、変更の登記を申請しなければならない場合があります。

目次