サービス管理責任者
サービス管理責任者とは、障害福祉サービスを提供する事業所において、適切なサービスが提供できるように全体的な管理を行う職種で、略して「サビ管」と呼ばれることもあります。
利用する障害者やそのご家族への支援はもちろんですが、現場職員への指導や助言も行うリーダー的な立場で、管理職や指導者といったベテラン職員が務めるケースが多いです。
サービス管理責任者(サビ管)の仕事内容
- 利用者の障害特性や状態に合わせた個別支援計画書の作成
- 個別支援計画書に基づいた支援が適切に行われているかをチェック
- 関係機関との連絡・調整
- 現場職員への指導や助言
個別支援計画書の作成
利用者がサービスを利用する時に、支援の根幹となるものがサービス管理責任者が作成する個別支援計画書です。
個別支援計画書の作成は、利用者やそのご家族との面談による聞き取りや、状況の把握・確認によって目標や課題を見つけることから始めます。そして、「今後どのようになりたいか・どのような生活を送りたいのか」を目標に定め、それを実現するための支援策を計画書にします。
個別支援計画書は、原案ができた段階でサービス管理責任者がスタッフと会議をし、修正を加えてから利用者とそのご家族に提示します。内容の説明を終え、合意がとれてから支援開始となります。
支援プロセスのチェック
利用者の状況は日々変化します。サービス管理責任者が作成した個別支援計画書と利用者の現状とを照らし合わせて、個別支援計画書の内容がその時も適しているかを確認する必要があります。
個別支援計画書に記載された内容の支援がそもそも合っているのか、きちんと実施できているかどうか、出来ていなければその理由を記録し計画書の内容を修正します。
関係機関との連携・調整
サービス管理責任者の仕事の一つとして、利用者を支えるさまざまな社会資源との連携も欠かせません。医療機関や行政、その他の事業所など、事業所の垣根を越えて連携を保つことは、サービスの質を高める上で重要なポイントになります。
現場職員への指導・助言
サービス管理責任者は、その事業所のいわば「まとめ役」と言っても過言ではありません。
障害者福祉サービスはチームで行うのが特徴です。事業所の一人ひとりのスタッフが行う個人プレーではなく、連携が大事な仕事です。個別支援計画書に基づいた支援が提供できるように現場職員との関係を良好に指示を出すことだけでなく、時には経験の浅いスタッフの指導や助言にあたったり、困った時の相談にも乗ります。
また、職員のスキルアップのための研修の企画を行う場合もあります。
サービス管理責任者(サビ管)になるためには
サービス管理責任者になるためには、大まかに言うと「実務経験の要件」を満たし「研修を修了」する必要があります。
利用者が持つ障害特性をきちんと理解し、利用者の生活をより良くし目標達成に向けて必要な支援内容を見極め、そのプロセスを管理しながら客観的な評価を行うことを考えると必然的なのかもしれませんが、「サービス管理責任者になるのは難しい」と言われることも多いです。

実務経験の要件
- 相談支援業務の経験が5年以上
- 直接支援業務の経験が8年以上
- 特定の資格保有者としての相談支援・直接支援業務の経験が5年以上
- 現場職員への指導や助言
相談支援業務の経験が5年以上
a~dでの経験が5年以上必要
a.施設等における相談支援業務
- 障害児相談支援事業
- 身体(知的)障害者相談支援事業
- 地域生活支援事業
- 児童相談所
- 身体(知的)障害者更生相談所
- 発達障害者支援センター
- 福祉事務所
- 保健所
- 市町村役場
- 障害児入所施設
- 障害者支援施設
- 老人福祉施設
- 精神保健福祉センター
- 救護及び更生施設
- 介護老人保健施設
- 地域包括支援センター
b.以下に該当する者で保健医療機関での相談支援業務
- 社会福祉主事任用資格保有者
- 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)相当の研修修了者
- 国家資格(※後述)保有者
- a・c・dのいずれかに従事した経験が1年以上の者
c.以下における就労支援に関する相談支援業務
- 障害者職業センター
- 障害者雇用支援センター
- 障害者就業・生活支援センター
d.以下の学校における進路相談・教育相談業務
- 盲学校
- 聾学校
- 特別支援学校
直接支援業務の経験が8年以上
a~cでの経験が8年以上必要
ただし、以下の資格を保有している場合は直接支援業務の経験が5年以上でOKとなります。(資格取得以前含む)
- 社会福祉主事任用
- 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)相当
- 児童指導員任用
- 保育士
- 精神障害者社会復帰施設指導員任用
a.施設及び医療機関等における介護業務
- 障害児入所施設
- 障害者支援施設
- 老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 医療法に規定する療養病床
- 障害児通所支援事業
- 障害福祉サービス事業
- 老人居宅介護等事業
- 保健医療機関
- 保険薬局
- 訪問看護事業所
b.以下における就業支援業務
- 特例子会社
- 重度障害者多数雇用事業所
C.以下の学校における職業教育業務
- 盲学校
- 聾学校
- 特別支援学校
国家資格による相談支援または直接支援業務の経験が3年以上
下記の資格保有者としてそれに係る実務経験3年以上、且つこれまでに紹介した機関で相談支援又は直接支援業務に従事した期間が3年以上必要です。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士
ただし、実務経験に含まれる業務の範囲は都道府県により独自の基準が設けられている場合があるため注意が必要。
受講が必要な研修とは
サービス管理責任者として実際に働く場合には、ここまでに紹介した実務経験要件を満たすほか、研修の受講が必要です。
基礎研修の受講
サービス管理責任者になるために必要な研修として、まずは基礎研修を受講します。基礎研修は、実務経験要件を満たす予定の2年前から受講することが可能です。
- 相談支援従事者初任者研修の講義部分の一部(11.5時間)
- サービス管理責任者等基礎研修の講義及び演習(15時間)
サービス管理責任者等基礎研修とは
これまでは基礎研修の分野がサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者とで分かれていましたが、平成31年度より統一となり、名称が『サービス管理責任者等基礎研修』となりました。
基礎研修の受講を終え、「基礎研修修了者」となります。
基礎研修修了者となると、職場でのポジションや業務内容が以下のように変わる場合があります。
- 既にサービス管理責任者が1名配置されている施設・事業所では基礎研修修了者を2人目のサービス管理責任者として配置可能となる
- OJTによる実務経験が2年を満たない基礎研修修了者も、個別支援計画の原案が作成できる
実践研修の受講
基礎研修修了者として、OJT期間を2年積んだ後は、サービス管理責任者等実践研修を受講します。サービス管理責任者等実践研修の受講時間は、14.5時間です。
実践研修の受講を終えると、正式に「サービス管理責任者」として配置(働くこと)ができるようになります。
その後は、5年に1度のタイミングでサービス管理責任者等更新研修の受講が必要となります。
つまり、サービス管理責任者になるまでの最短期間は、
- 相談支援業務5年+基礎研修+OJT期間2年+実践研修=7年
- 直接支援業務8年+基礎研修+OJT期間2年+実践研修=10年
※資格保有者の場合は直接支援業務が5年となり7年 - 国家資格業務3年(内3年は相談支援または直接支援業務)+基礎研修+OJT期間2年+実践研修=5年
2023年2月最新情報!
厚生労働省の第135回社会保障審議会障害者部会(2023年2月27日)『サービス管理責任者等研修制度について』によると、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の質の確保を図ることと人員確保のための実務経験の緩和を求める声が上がったことを踏まえ、研修体系を見直す案が出ているようです。
見直し内容は、
基礎研修受講開始時点で既に相談支援業務または直接支援業務に3~8年従事している者が個別支援計画作成の原案作成等に従事する場合のみ、基礎研修修了後に必要なOJT期間「2年以上」→「6ヶ月以上」とする
というものです。
既に受験要件年数を満たす2年前(最短3年経過時点)から基礎研修の受講は可能でしたから、ほとんどの方はこの要件を満たすことになり、国家資格を持っていない人でも最短5年半でサービス管理責任者になることができます。
研修の申し込み方法
研修の申し込みは、各都道府県や、都道府県から研修を委託された事業者に勤務先の法人や事業所が申し込む方法が一般的ですが、個人が申し込むことも可能です。
各都道府県や社会福祉協議会のホームページには、研修の日程や開催場所等が記載されており、申込書をダウンロードすることができます。
サービス管理責任者資格を持つ方は児童発達支援管理責任者としても働くことができる
サービス管理責任者資格を持つ方の内、以下の条件を満たす方は「児童発達支援管理責任者」としても働くことが可能です。
高齢者介護分野で従事した期間を除き、障害福祉分野、児童福祉分野における従事経験が3年以上ある方
サービス管理責任者(サビ管)が働ける職場・就職先
- 療養介護
- 生活介護
- 共同生活介護(ケアホーム)
- 施設入所支援
- 共同生活援助(グループホーム)
- 宿泊型自立訓練
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
